現在、健康保険はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
ただし、マイナンバーカードを持っていない人や、健康保険証として利用登録していない人でも医療機関を受診できます。
そのときに使用するのが「資格確認書」です。
マイナ保険証がなくても受診できます
マイナ保険証を利用していない人は、資格確認書を医療機関や薬局の窓口で提示することで、保険診療を受けられます。
「マイナ保険証を持っていないと病院に行けない」というわけではありません。
資格確認書とは
資格確認書は、健康保険に加入していることを確認するための書類です。
マイナ保険証を持っていない人などに交付され、医療機関や薬局の窓口で使用します。
有効期限が設定されているため、手元の資格確認書に記載された期限を確認しておきましょう。
マイナ保険証を利用するメリット
マイナ保険証を利用すると、本人の同意により、過去の診療情報や薬剤情報を医療機関と共有できます。
また、高額療養費制度では、一定の条件のもとで限度額適用認定証を事前に用意しなくても、窓口負担を限度額までにできる仕組みがあります。
マイナポータルとe-Taxを連携すれば、医療費控除の申告にも医療費情報を利用できます。
確認しておきたいポイント
・健康保険証として利用登録しているか
・資格確認書が届いているか
・資格確認書の有効期限はいつまでか
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていないか
受診方法を確認しておきましょう
マイナ保険証を利用していなくても、資格確認書があれば保険診療を受けられます。
受診時に困らないよう、マイナ保険証を利用するのか、資格確認書を利用するのかをあらかじめ確認しておきましょう。
この記事は、過去の日刊あさびじの記事をもとに再構成・加筆しています。
元記事:マイナ保険証への切り替え

