貸付用不動産の時価評価 ① 5年以内

posted by 2026.10.9

1相続税においては、土地は路線価で、建物は固定資産税評価額で評価するのが原則です。

1評価額は、土地で概ね時価の6~8割程度、建物で時価の概ね5~6割程度に圧縮されるので相続税対策になります。
さらに貸付用であれば土地でさらに2割程度、建物でさらに3割圧縮されます。

 

1このような不動産購入による節税を防ぐために令和8年度税制改正において課税が強化されました。
現在、国税庁のサイトにてパブリックコメントの募集がされていて、令和9年1月1日からの相続や贈与に適用される予定です。

 

1.対象不動産

・貸付用で、課税時期前5年以内に購入されたもの

・土地等(土地、借地権)、家屋等(建物、附属設備、構築物)

 

2.評価方法

① 土地等

・「時価」または「取得価額 × 時価変動率※ × 80%」

※時価変動率…取得時~課税時期間の路線価の変動率など

② 家屋等

・「時価」または「(取得価額-定額法償却費)× 80%」

 

3.時価評価の対象外

・収用や換地によるもの(取得価額>譲渡価額 ×120%の場合を除く)

・5年以内取得した資産との交換により取得したもの

・事業用買換えによるもの(取得価額>譲渡価額 ×120%の場合を除く)

・5年以内の増築や改築によるもの

・通達制定日までに新築されたものや建築中のもの

 

1相続に関しては時期を選べませんが、最近買った不動産で時価と現状の相続税評価との差が大きいものについては、今年中の贈与を検討してみてもいいかも知れません。

 

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