消費税減税の経過措置 ①

posted by 2026.09.25

 食料品の消費税減税と所得に応じた給付制度の導入を盛り込んだ税制改正大綱が9月15日に閣議決定されました。

1来年4月に迫った消費税減税について経過措置や各種支援策があるので内容を確認していきます。

 

1.原則課税選択

① 概要

1食料品を販売する事業者は、売上で受け取る消費税は1%ですが、家賃や光熱費など諸経費の消費税は引き続き10%で支払うことになります。
そのため、消費税がマイナスになり、還付を受けられることになります。
ただ現状が簡易課税や免税の場合には還付を受けられません。
簡易の取りやめや課税事業者選択をすれば還付を受けられますが、届出の提出期限は事業年度開始前なので既に過ぎています。
そこで届出の提出期限を後ろにずらす経過措置が導入されます。

 

② 改正内容

・令和9年4月1日を含む課税期間の末日までに届出提出で原則課税適用可能

・簡易課税の2年縛りを解除(2年経っていなくても原則課税へ変更可能)

 

2.簡易課税のみなし仕入

① 概要

11で原則課税に変更すれば還付を受けられますが、手間も増えることから簡易のまま留まることも考えられます。
その場合に、売上の消費税=仕入の消費税とみなすことで税額を0円にします。

 

② 改正内容

・1%部分の売上消費税と同額を仕入税額控除

・10%部分の売上消費税は従来と変わらず税額が発生

・インボイスの2割特例や3割特例を適用している場合にも同様の措置

 

(つづく)

 

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