1先週の続きで食料品減税に伴う経過措置について見ていきます。
3.中間申告の特例
① 概要
1消費税の予定納税額は規模に応じて前年税額の1/2、1/4、1/12によって計算しますが、減税で税額が減る場合は、前年税額を1%に置き換えて予定納税額を計算できます。
② 内容
・令和9年4月1日以後に開始する中間申告対象期間について1%で予定納税額を計算可能
・逆に令和11年4月1日以後に開始する中間申告対象期間については8%で予定納税額を計算可能
4.総額表示の特例
① 概要
1減税前後2か月間は誤認されないための措置を講じていれば、旧税率での表示が可能に。
② 内容
・R9.4.1~R9.5.31及びR11.2.1~R11.3.31:8%表示もOK
・R9.2.1~R9.3.31及びR11.4.1~R11.5.31:1%表示もOK
5.定期供給契約と通信販売
① 概要
1契約等がR9.1.1より前で、引き渡しがR9.4.1以降になる場合は旧税率を適用する。
② 内容
・定期供給契約:R9.1.1より前に契約し、R9.4.1前に支払い、商品はR9.4.1以後に届くケース
・通信販売:R9.1.1より前に条件が提示され、R9.4.1以後に申し込みがあったケース
1予定納税については1%導入時には経過措置を使った方が有利になるので使いますが、8%に戻る時には逆に税額が増えるので経過措置を使わないことになりそうです。
1支援策については次回に続きます。


