_前回の続きで歩合給を外注費にした場合の従業員側への影響について見ていきます。
<従業員(外注先)側>
1.経費算入
_個人事業者になるため、売上から経費を引いた”事業所得”に課税されることになります。
経費が多ければ所得を圧縮することができる反面、経費が給与所得控除(※)より少なければ、所得が給料の時より増えて、所得税住民税が増加することになります。
※給与所得控除(サラリーマンのみなし経費):年収200万円なら74万円、年収400万円なら124万円
_また給与の場合は会社がやってくれる年末調整で税額が確定しますが、外注の場合は確定申告する必要があります。
またインボイス登録をした場合は消費税の申告も必要になります。
2.社会保険
・給与:健康保険と厚生年金
・外注:国民健康保険と国民年金
_どちらの負担が大きいかは所得に寄りますが、給与の場合は会社が半分負担してくれますが、外注の場合は全額自分で負担することになります。
_また外注の場合は、労災や雇用保険もないことから、仕事中のケガは自己責任になり、失業した場合の失業手当もありません。
リスクに対しては自分で保険に加入するなどして備える必要があります。
3.働き方の変化
_外注の場合、労働時間が自由で、仕事の進め方に関しても裁量権があることから働き方の自由度が生まれます。
反面、雇用の時のような解雇規制がないため、契約解除により急に収入を失うリスクもあります。
_給与が外注かで一長一短ありますが、税金や保険などへの影響も考慮して契約するようにしましょう。


