会社から個人などへ「謝金」「謝礼」といった名目でお金を支払うことがあります。
このとき注意したいのが、名称だけでは税務上の取扱いを判断できないことです。
実際に何に対して支払うのかを確認し、源泉徴収や消費税の取扱いを判断する必要があります。
謝金という名称だけでは判断できません
「謝金」と書かれていても、その実態が講演料、原稿料などの報酬であれば、源泉徴収の対象となります。
一方、役務の提供に対する対価ではなく、純粋なお礼として渡す金銭であれば、報酬とは性質が異なります。
大切なのは「謝金」という名前ではなく、支払った理由と取引の実態です。
サービスの対価なら源泉徴収を確認しましょう
講演や原稿執筆など、源泉徴収の対象となる仕事への対価を個人へ支払うときは、所得税を源泉徴収します。
名目を「謝礼」や「謝金」としていても、実態が源泉徴収の対象となる報酬であれば同じ取扱いです。
消費税は対価性の有無で確認しましょう
仕事やサービスの対価として支払う報酬については、消費税が課税されます。
反対に、仕事やサービスの提供を受けた対価ではない純粋な祝金や贈与などは、消費税の対象とはなりません。
紹介料も支払内容を確認しましょう
顧客や取引先を紹介してもらい、紹介実績に応じて紹介料を支払うこともあります。
あらかじめ紹介条件や金額を決め、紹介というサービスの対価として支払うのであれば、単なる謝礼とは性質が異なります。
消費税や源泉徴収について、支払先や業務内容を確認したうえで判断しましょう。
支払う前に確認しておきたいポイント
・何に対する支払いなのか
・仕事やサービスの対価になっているか
・源泉徴収の対象となる報酬に該当するか
・消費税の取扱いはどうなるか
・請求書や契約書などで支払内容を確認できるか
名称ではなく実態で判断しましょう
謝金や謝礼の税務処理では、「謝金と書いてあるから源泉徴収は不要」と判断しないことが重要です。
支払った相手、仕事内容、対価性の有無を整理したうえで、源泉徴収や消費税の取扱いを確認しましょう。
この記事は、過去の日刊あさびじの記事をもとにAIを活用して再構成・加筆しています。
元記事:謝金の税務

