少額減価償却資産のおさらい

posted by 2026.10.26

_少額減価償却資産の特例が細々と改正されていますが、意外に浸透していないのでおさらいしておきます。

 

<少額減価償却資産の特例とは>

・一定額以下の備品等を購入した場合に、一括で経費にできる優遇措置

 

<対象資産>

・器具備品、機械装置、建物付属設備等、ソフトウェア、特許権等

・所有権移転外のリース資産や中古資産も対象

・貸付用資産は対象外

 

<金額基準>

・単価30万円未満→令和8年4月1日以降は40万円未満

・消費税については税込経理なら税込み、税抜経理なら税抜きで金額を判定(税抜き経理の方が10%有利)

 

<単価ごとの処理>

・10万円未満:消耗品費など(一括で経費)

・10万円以上20万円未満:一括償却資産(3年で経費)

・40万円未満:少額減価償却資産(一括で経費)

・40万円以上:器具備品(耐用年数に応じて経費)

 

<上限>(改正なし)

・1事業年度につき合計300万円まで(事業年度が1年未満なら月割り)

 

<対象者>

・青色申告
  かつ
・中小企業者等(原則資本金1億円以下の法人、個人事業者)

 

<適用除外>

・常時使用従業員が400人超(原則は事業共用日、例外は期末で判定。役員は除き、パート等は含む)

・大企業(資本金1億円超、従業員1000人超など)の子会社

・過去3年間の平均所得金額が年15億円超の法人(個人は所得要件なし)

 

<期間>

・令和11年3月31日まで

 

_使いやすい節税策ですが、適用除外など細かい注意点もありますので、改めて確認しておきましょう。

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