_少額減価償却資産の特例が細々と改正されていますが、意外に浸透していないのでおさらいしておきます。
<少額減価償却資産の特例とは>
・一定額以下の備品等を購入した場合に、一括で経費にできる優遇措置
<対象資産>
・器具備品、機械装置、建物付属設備等、ソフトウェア、特許権等
・所有権移転外のリース資産や中古資産も対象
・貸付用資産は対象外
<金額基準>
・単価30万円未満→令和8年4月1日以降は40万円未満
・消費税については税込経理なら税込み、税抜経理なら税抜きで金額を判定(税抜き経理の方が10%有利)
<単価ごとの処理>
・10万円未満:消耗品費など(一括で経費)
・10万円以上20万円未満:一括償却資産(3年で経費)
・40万円未満:少額減価償却資産(一括で経費)
・40万円以上:器具備品(耐用年数に応じて経費)
<上限>(改正なし)
・1事業年度につき合計300万円まで(事業年度が1年未満なら月割り)
<対象者>
・青色申告
かつ
・中小企業者等(原則資本金1億円以下の法人、個人事業者)
<適用除外>
・常時使用従業員が400人超(原則は事業共用日、例外は期末で判定。役員は除き、パート等は含む)
・大企業(資本金1億円超、従業員1000人超など)の子会社
・過去3年間の平均所得金額が年15億円超の法人(個人は所得要件なし)
<期間>
・令和11年3月31日まで
_使いやすい節税策ですが、適用除外など細かい注意点もありますので、改めて確認しておきましょう。


