令和8年6月29日に医療保険制度改正法が成立し、後期高齢者医療制度における保険料や自己負担額について、配当や株の売却益が広く反映されるようになります。
申告の有無で保険料が変わるアンバランスを是正するのが目的ですが、75歳以上で株式投資をしている方への影響は大きそうです。
<現状>
・後期高齢者医療の保険料や窓口負担は前年の所得を基に市町村が決定
・上場株式の配当や売却益は確定申告すれば保険料等に反映
・特定口座(源泉徴収あり)で、確定申告しなければ保険料等には影響しない
<改正内容>
・金融機関が支払調書を税務署に提出
・確定申告していない上場株式の配当や売却益も保険料等に反映
<影響なし>
・NISAの非課税の運用益は今後も影響なし
<非上場株式>
・従来から配当や売却益に関して確定申告が必要で、保険料等に反映済み
・年10万円以下の少額配当についても、住民税の申告義務はあるため、保険料等に従来から反映されているはず
<稼働時期>
・5年以内なので2030年前後?
・国や地方、金融機関のシステム開発に時間がかかる模様
<他制度への影響?>
・社会保険料については、前年所得ではなく、給料で決まっているので当面は影響ないと考えられます。
・65歳以上の介護保険料など前年所得から算定するものは、将来的に保険料に反映される可能性があります。
・扶養家族の金融所得についても、システムが機能すれば把握できるので、将来的に扶養の判定等に影響が出る可能性があります。


