社会保険の保険料調整制度

posted by 2026.07.22

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 今年の10月から社会保険の保険料調整制度が始まります。

 この制度はパートやアルバイトの方が社会保険加入時に手取りが減らないように企業が多く負担し、最終的には国が負担するというものです。

 

1.対象者(全てに該当)

・週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)

・月収が13万円未満(標準報酬月額が12.6万円以下)

・学生ではない

 

2.対象事業所(①または②)

① 令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所

 労使の合意により、任意で短時間労働者(パート・アルバイト)を社会保険の加入対象とした適用事業所

② 社会保険の適用拡大により短時間労働者が加入対象となる事業所

・令和 9年10月~:従業員36~50人
・令和11年10月~:従業員21~35人
・令和14年10月~:従業員11~20人
・令和17年10月~:従業員10人以下

 なお、負担割合を変更できるのは健康保険組合を自前で運営している大企業のみで、中小企業が加入する協会けんぽでは法律で折半負担と決まっているため、保険料調整制度は使えません。

 

3.保険料の負担割合

・標準報酬月額 8.8万円⇒1~2年目は 25:75、3年目は 37.5:62.5
 ~間に4段階~ 
・標準報酬月額 12.6万円⇒1~2年目は 48:52、3年目は 49:51

 給料が少ないほど会社の負担割合が増え、本人負担が減ります。
なお、調整されるのは健康保険料のみで、厚生年金保険料は従来通りの折半負担で変わりません。

 会社は50%以上を負担することになりますが、増えた分は翌月に支払う社会保険料から相殺されるため、結果的に国の負担となります。

 

4.税務の取扱い

 労使で折半負担することが原則で、会社が多く負担した場合は経済的利益として給与課税されますが、今回の調整制度に関しては給与課税扱いとならず、源泉徴収は必要ありません。

 

 いい制度だとは思いますが、3年のみ、大企業のみというのが残念なところです。

 

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