株価圧縮スキームの事例 ①

posted by 2026.07.16

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 実務家注目の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」は第4回まで開催されています。

 第4回では株価を圧縮するためのスキームとして次のようなものが取り上げられていました。

 

<事例1 会社規模操作>

・被相続人:上場企業の創業家

・スキーム:従業員転籍により70人以上にして中会社を大会社に変更
      上場株式を類似が使える会社に寄付
      (高い上場株が評価額に影響しない) 

・節税効果:評価額▲100億円 税額▲55億円

 

<事例2 配当還元株主の創出>

・贈与者 :高収益事業会社の創業者

・スキーム:持ち株会社(HD)を作り、株式交換で事業会社を子会社化
      無議決権株式を大量発行し、議決権は後継者である長男に集約
      無議決権を配当還元が使える長女の子と次男の子に贈与

・節税効果:評価▲19億円 税額▲10億円

 

<事例3 株式特定会社外し>

・贈与者 :海外子会社もある企業の創業者

・スキーム:HDを作り、株式交換で事業会社を子会社化
      海外子会社から多額の配当を吸い上げて現預金を増やし、借入も実行
      資産管理会社は類似使えないが、総資産中の株式の割合を下げて類似を適用

・絶税効果:評価▲20億円 税額▲10億円

 

<事例4 子会社からの循環借入>

・被相続人:個人資産も多いオーナー社長

・スキーム:HDに個人資産を移転+株式交換で既存の法人を子会社化
      HDから子会社に寄付し(無税)、それをHDで借り入れて債務増加
      子会社では類似使えるのでHDへの貸付金の評価減
      さらに孫会社に貸付金を寄付し、HDで評価差額を発生

・節税効果:評価▲65億円 税額▲35億円

 

 ここまでの事例で共通しているのは、持ち株会社を作り、人や資金を移動させて類似業種比準価額や配当還元方式を使えるようにしている点です。

 そのこと自体は合法ですが、取引に経済合理性がなく不自然さがあることや税額が大幅に減ることから規制できないか検討しているようです。

 事例5~8は次回へ続きます。

 

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