青色申告特別控除の改正 ①

posted by 2026.11.5

_令和8年度税制改正で青色申告特別控除が見直され、令和9年から適用されます。

 

_電子化を推進する方向で控除額が引き上げられる反面、10万円控除に関しては要件が厳しくなり控除がなくなるケースもあります。
来年3月の確定申告(令和8年分)は従来通りですが、令和9年分の帳簿作成自体は年明けから始まるので内容を確認しておきます。

 

1.現状の控除額

① 10万円

・簡易簿記(損益計算書を作成)

 

② 55万円

・複式簿記(損益計算書+貸借対照表作成)

・紙で申告

 

③ 65万円

・複式簿記(損益計算書+貸借対照表作成)

・電子申告または優良な電子帳簿※

※優良な電子帳簿

・訂正削除の履歴記録、帳簿間の相互関連性、高い検索機能などの要件を全て満たすもの

・弥生会計やfreeeなどほとんどの市販ソフトが対応、設定変更さえすれば要件を満たします。

 

2.電子化による増減税

② 55万円⇒10万円

・廃止

・電子申告していなければ10万円に格下げ

 

③ 65万円

・複式簿記(損益計算書+貸借対照表作成)

・電子申告

 

④ 75万円(新設)

・複式簿記(損益計算書+貸借対照表作成)

・電子申告

・税務署への事前届出必要(翌年3/15まで)

・優良な電子帳簿またはデジタルシームレス※

※デジタルシームレス

・請求書や通帳明細をデータ連携で受け取って自動仕訳

・現状では、TKC、freee、JFEシステムズのみが対応

 

_デジタルシームレスはややハードルが高いですが、優良な電子帳簿はソフトの設定変更で対応できるため、65万円⇒75万円のステップアップはできそうです。

(つづく)

 

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