青色申告特別控除の改正 ②

posted by 2026.11.6

_前回の続きで青色申告特別控除の令和9年からの改正について見ていきます。

 

3.10万円控除

① 改正点

・前々年の収入金額が1000万円超で簡易簿記なら10万円控除は不可に
(規模が大きければ複式簿記にするよう誘導)

・複式簿記でも紙で申告なら10万円(改正前は55万円)

 

② 前々年1000万円の判定

・相続で事業を引き継いだ場合も相続人のみの収入で判定

・事業所得と不動産所得の両方がある場合、別々に判定

 

③ 控除額の整理

<不動産所得>

・事業的規模※未満は10万円(簡易簿記、複式簿記とも)

・簡易簿記:前々年の収入金額が1000万円以下なら10万円、1000万円超なら0円

・複式簿記:書面申告なら10万円、電子申告なら65万円または75万円

※事業的規模:戸建て5棟、マンションアパート10室、駐車場50台以上なら該当

 

<事業所得>

・簡易簿記:前々年の収入金額が1000万円以下なら10万円、1000万円超なら0円

・複式簿記:書面申告なら10万円、電子申告なら65万円または75万円

 

_規模が大きければ10万円控除すら使えないケースがあるので注意が必要です。
規模にかかわらず、改正を機に10万円から65万円にステップアップしてもいいかも知れません。
会計ソフトを使って貸借対照表を作り、電子申告するところまではそれほど難しくありませんし、税理士に依頼すれば普通にクリアできます。

 

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