_前回の続きで歩合給と税金の関係について見ていきます。
_歩合給部分を給料ではなく、業務委託費とした場合、支払う会社側と受け取る個人側の双方で税金等が減ることになります。
<会社側>
1.消費税
_給料であれば消費税を控除できませんが、業務委託費(外注費)であれば消費税を控除できます(インボイス導入以降、外注先が未登録なら全額控除は不可)。
極端に言えば、社員全員を雇用契約ではなく、業務委託契約に切り替えれば消費税は極端に少なくなります
ただし、契約上「業務委託」としていても、実態が雇用契約であれば消費税は控除できないことになります。
実態がどちらであるかは次のような項目で判定します。
① 指揮監督
・給料:上司から仕事の進め方についての指示や進捗確認がある
・外注:自分の裁量で仕事を進められる
② 時間的拘束
・給料:勤務時間や勤務場所が指定されており、タイムカード等で管理される
・外注:成果物や納期が重視され、働き方は自由
③ 危険負担(成果と報酬)
・給料:労働時間等に給料が支払われ、成果に関係なく報酬は発生
・外注:成果物に報酬が支払われ、成果がなければ報酬がないことも
④ 材料や道具
・給料:会社が提供
・外注:原則として自分で用意
⑤ 代替性
・給料:本人が行う前提で、他の人には代わってもらえない
・外注:本人以外のスタッフや外注先が作業してもOK
2.税金以外のメリット
・社会保険料:外注費なら社会保険料の会社負担分(約15%)がない。
・繁閑の調整:外注費なら業務量に応じて支払額を変動させることが可能
・労働基準法:外注費なら労働基準法の適用外であるため、解雇制限がなく、残業代もなし
3.注意点
・実態で判断して本当に外注費と言えるのかどうか
・帰属意識が低下し、理念が浸透しにくい
・指揮命令権がないため、統制が効きにくい
・人材育成が難しく、ノウハウや技術も蓄積されない
_外注費にすることで税金など費用面のメリットはありますが、経営上のリスクも発生するため、注意して実行する必要があります。


