保険代理店と社会保険

posted by 2026.10.29

_少し前に政治家の社保逃れがニュースになっていましたが、今後は保険代理店の社保逃れが問題になっています。

 

_どういうことかと言うと、給料のうち歩合給に当たる部分を社会保険の対象から外していた、というものです。
もう少し詳しく見ると、① 給料だが算定基礎に含めていないケースと② 給料ではなく業務委託費にしているケースがあります。

 

① 給料だが算定基礎に含めていないケース

_社会保険料は4~6月分の給料を記載した算定基礎届を提出することにより、その平均額(標準報酬月額)によって1年分の保険料が決まります。
その後給料が変動した場合、固定給の変動があれば社会保険料が増減しますが、歩合給が変動しても社会保険料は増減しません。

_このルールを逆手に取って、4~6月分の給料を届け出る時に歩合給を外して、固定給だけで保険料を支払っている事例があるようです。
確かに歩合給が増減しても社会保険料は増減しませんが、4~6月分の給料の届出には歩合給も含めた全ての給料を届け出る必要があります。

 

② 給料ではなく業務委託費にしているケース

_固定給については給料として支払い、歩合給については業務委託費として支払う契約をしていることがあります。
低い固定給部分だけで社会保険料を決定し、高い歩合給部分は”給料”ではなく”外注費”として社会保険の対象から外せば大幅に保険料を圧縮できます。

_税務上も固定給部分を”給与所得”、歩合給部分を”事業所得”とすることが認められているため、歩合給を社会保険から外しがちですが、社会保険は契約や名称を問わず、実態で判断するため、歩合給部分も社会保険の対象に含まれます。

 

_固定給と歩合給を分けて受け取ることは通常は認められませんが、歴史的経緯などから保険代理店が優遇されている面があります。

 

_次回は歩合給と税金との関係について掘り下げます。

 

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