役員賞与は、通常の従業員賞与とは税務上の扱いが異なります。
原則として役員賞与は損金に算入できませんが、あらかじめ支給日と支給額を決めて届け出る「事前確定届出給与」の要件を満たせば、損金算入が認められます。
では、事前確定届出給与を届け出たものの、業績などの事情で実際には支給しないことになったときは、どのように対応すればよいのでしょうか。
事前確定届出給与とは
事前確定届出給与は、役員に対して所定の時期に確定した金額を支給することをあらかじめ定め、その内容を税務署へ届け出る制度です。
届出どおりに支給することで、その役員賞与を法人税の計算上、損金に算入できます。
届出をするだけではなく、実際の支給日と支給額を届出内容に合わせることが重要です。
支給日や金額が違うときは注意が必要です
事前確定届出給与は、届出に記載した支給日と支給額どおりに支払うことが原則です。
支給日が異なったり、届出額より多く支給したり少なく支給したりすると、税務上の取扱いに注意が必要です。
例えば「100万円と届け出たものの、80万円だけ支給する」といった処理は、届出内容と一致しないため、80万円が損金になりません。
全額を支給しないときは手続きを残しておきましょう
業績不振などを理由に、予定していた役員賞与を全額支給しないこともあります。
支給しないと決めたときは、その経緯や会社としての決定内容を明確に残しておくことが大切です。
辞退届や議事録を残しておきましょう
役員賞与を支給しないと決めたときは、支給期日が来る前に必要な手続きを進めます。
実務上は、次のような書類を残しておくと経緯を確認しやすくなります。
・株主総会や取締役会で不支給を決議した議事録
・不支給とした理由を確認できる社内資料
未払のまま残さないようにしましょう
賞与を支給しないにもかかわらず、帳簿上で役員賞与と未払金を計上したままにすると、所得税はかかったままで、かつ免除益に法人税が課税されます。
支給しないと決めたのであれば、支給期日前に辞退や不支給の手続きを済ませ、帳簿処理と社内手続きを一致させておきましょう。
支給しないときの確認ポイント
・支給期日より前に不支給を決定する
・役員本人から辞退届を受け取る
・株主総会や取締役会の議事録を残す
・帳簿に未払賞与を残したままにしない
届出後の手続きまで確認しておきましょう
事前確定届出給与は、届け出て終わりではありません。
予定どおり支給するときは、支給日と金額を届出内容に合わせます。
支給しないときも、役員本人の辞退や会社としての不支給決議など、経緯を明確に残しておくことが重要です。
この記事は、過去の日刊あさびじの記事をもとに再構成・加筆しています。
元記事:役員賞与の不支給

