入社祝い金に税金はかかる?給与課税になるケースと会社側の注意点

posted by 2026.10.7

採用活動の一環として、入社祝い金や就職祝い金を支給する会社があります。

求職者にとっては魅力的な制度ですが、会社側では「給与になるのか」「所得税はかかるのか」を整理しておく必要があります。

入社祝い金は給与として課税されます

会社が従業員に対して支給する入社祝い金は、勤務に関連して受け取るものとして給与所得に該当します。

そのため、現金で支給する入社祝い金は給与として処理し、所得税の課税対象となります。

「祝い金」「支援金」「入社特典」など名称が違っていても、税務上は実際の支給内容で判断します。

商品券で支給しても給与として扱います

現金の代わりに商品券やギフトカードなどを支給しても、従業員が受ける経済的利益として給与課税の対象となります。

現金以外で支給すれば非課税になるわけではありません。

源泉徴収も忘れずに行いましょう

入社祝い金を給与として支給するときは、所得税の源泉徴収が必要です。

通常の給与とは別に入社祝い金だけを振り込むときも、給与として処理し、源泉徴収や給与台帳への反映を忘れないようにしましょう。

赴任手当とは分けて考えましょう

入社時には、入社祝い金だけでなく、転居費用や赴任に伴う交通費を会社が負担することもあります。

転居や赴任に通常必要な費用として支給するものは、入社祝い金とは性質が異なります。

入社時に支払うものをすべて「祝い金」として処理せず、何のために支給する費用なのかを分けて確認することが大切です。

支給前に確認しておきたいポイント

・誰を対象に支給するのか
・支給条件が明確になっているか
・現金、商品券、費用精算のどれに該当するか
・源泉徴収を行っているか
・給与台帳や源泉徴収票に反映しているか
・返還条件があるときは社内規程に記載しているか

名称ではなく支給内容で判断しましょう

入社祝い金は、「祝い金」という名称だけで非課税になるものではありません。

誰に、何の目的で、どのような形で支給するのかを整理し、給与として正しく処理することが重要です。

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