昨日の続きで個人向け国債に関する税金の取り扱いを確認します。
個人と法人で違いがあり、個人は上場株式に似た取り扱いにして買いやすくしています。
元本保証されているので、原則として売却損益や償還損益は発生しませんが、中途換金した場合には若干損が出ます。
4.税金
① 個人
<利子>
a.特定口座源泉徴収あり
・受取時に20.315%源泉徴収、確定申告不要
・特定口座内で上場株式等の譲渡損失と損益通算可能
b.a以外
・受取時に20.315%源泉徴収
・確定申告は選択(申告不要or申告分離課税)
・申告分離課税を選択すれば上場株式等の譲渡損失と損益通算可能
<中途換金>
・直近2回の金利が差し引かれるため、売却損が発生
a.特定口座源泉徴収あり
・確定申告不要
・特定口座内で損益通算可能
b.a以外
・確定申告すれば上場株式等と損益通算可能
<償還>
・額面で償還されるため、損益は発生しない
② 法人
<利子>
・受取時に15.315%源泉徴収(地方税は源泉徴収なし)
<中途換金>
・直近2回の金利が差し引かれるため、売却損が発生
・売却損は所得のマイナス項目
<償還>
・額面で償還されるため、損益は発生しない
税金に関しては、NISAへの組み入れや相続税の非課税化など安定消化に向けての販売促進策が検討されているため、今後の動向も注目されます。


