株価圧縮スキームの事例 ②

posted by 2026.07.17

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 昨日の続きで株価圧縮スキームとして、国税庁の有識者会議で取り上げている事例を見ていきます。

 

<事例5 航空機オペレーションリース>

・贈与者 :大株主である役員

・スキーム:借入金で中古の航空機を取得し、多額の償却費で赤字化
      株価下がった段階で贈与し、その後売却して株価回復

・節税効果:評価▲10億円 税額▲5億円

 

<事例6 株式を関係者へ分散>

・贈与者 :上場会社の創業家

・スキーム:上場会社の株式を持つ資産管理会社の株主を操作
      株主構成を全グループ15%以下にして全て配当還元に。
      創業家以外の大株主は上場会社の役員など関係者のみ

・節税効果:評価▲98%

 

<事例7 一次的な株売却で株数減らし>

・贈与者 :事業会社の100%株主

・スキーム:60%の株を20%ずつ第三者3人に売却(配当還元)
      残り40%を後継者である子に贈与(原則的評価)
      その後、売った60%を会社が購入(配当還元)
      40%分の贈与税で実質100%を贈与

・節税効果:評価▲60%

 

<事例8 法人で貸付用不動産購入して株価圧縮>

・贈与者 :事業会社の持ち株会社(HD)の100%株主

・スキーム:HDで借入をして貸付用不動産を取得
      4年6か月後の株価下がった段階で評価0円で贈与

・節税効果:評価▲5.4億円、税額▲3億円

 

 事例8については、改正により来年から3⇒5年に延びますが、5年直後に贈与するとそれはそれで問題視されそうです。

 今回の事例は全て贈与で、計画的にタイミングを見計らって実行していることから国税庁から目をつけられている面もあります。

 

 国税庁がわざわざ手の内を明かしているということは、「問題視しているから伝家の宝刀を抜く可能性がある」というメッセージなので安易な節税策に乗らないようにしましょう。

 

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