年末調整の13回目は「住宅ローン控除」です。
住宅ローンを利用して住宅を購入、新築または増改築工事をしたとき、一定の要件を満たせば入居した年から13年間所得税の控除を受けることができます。
これがいわゆる「住宅ローン控除」で、正式には『住宅借入金等特別控除』と言います。
手続きは初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で行ないます。
年末調整で還付されるのは天引きされている所得税が上限で、引き切れない場合は住民税から控除されます。
この場合、所得税の課税所得金額の5%(金額では97,500円)が控除上限となります。
住宅ローン控除は多くの人にとって関心の高いものですが、毎年のように適用期間の延長や制度の見直しが繰り返されていて、その規定はかなり複雑です。
適用要件などを改めてしっかりと確認しておきましょう。
<年末調整での必要書類>
・住宅取得等特別控除申告書(確定申告した年の10月頃税務署から郵送されます)
・借入金の年末残高等証明書(毎年11月頃銀行から郵送されます)
申告書については2年目~13年目に使う用紙がまとめて送られてきますので失くさないように気をつけましょう。
残高証明については、銀行から税務署へ直接提出する「調書方式」の場合は不要です。
令和5年以降に調書方式に対応した銀行で住宅ローンを組んでいる場合には、令和7年の年末調整から残高証明が不要になっています。
ただ対応している銀行がまだ少ないため、従来と同じように残高証明が送られてきている方が多いと思います。
なお、「調書方式」は勝手に変わるわけではなく、納税者から銀行へ「住宅ローン控除の適用申請書」を提出して初めて変更になります。
長くなるので控除額については次回へ続きます。


