関西で熱狂のうちに先日閉幕した万博ですが、その立役者は何と言っても「ミャクミャク」でしょう。
街中でもカバンにぬいぐるみをぶらさげた方やミャクミャクカラーの靴を履いている人を多く見かけます。
キャラクターには万博のようなイベントのイメージキャラクターや自治体のゆるキャラなど様々なものがありますが、企業が作成する場合や使用する場合は税務上どのように取り扱われるのでしょうか。
1.自社作成
① 目的
・企業や商品の宣伝やブランドイメージ向上
② 内容
・デザイン費用、商標登録費用
③ 科目
・10万円未満:広告宣伝費(一括経費)
・10万円以上20万円未満:一括償却資産(3年償却)
・20万円以上30万円未満:少額減価償却資産(一括経費)
・30万円以上:商標権(10年償却)
④ 商標登録しない場合
支出の効果が長期に及ぶ場合は、理論上「開発費」として繰延資産に該当しますが、開発費は任意に償却できるため、一括での経費化が可能です。
したがって金額にかかわらず「広告宣伝費」として経費処理してもOKです。
⑤ 短期使用の場合
特定のキャンペーンのみで使用されるなど使用期間が1年未満である場合には「広告宣伝費」として一括で費用化できます。
ちなみに着ぐるみの作成費用は頭部のみで24~60万円、全身で42~138万円ほどかかるようです(by Gemini)。
着ぐるみはキャラクターそのものの作成費用とは別に判断し、金額が大きければ「器具備品」として資産計上することになります。


