_前回の続きで青色申告特別控除の令和9年からの改正について見ていきます。
3.10万円控除
① 改正点
・前々年の収入金額が1000万円超で簡易簿記なら10万円控除は不可に
(規模が大きければ複式簿記にするよう誘導)
・複式簿記でも紙で申告なら10万円(改正前は55万円)
② 前々年1000万円の判定
・相続で事業を引き継いだ場合も相続人のみの収入で判定
・事業所得と不動産所得の両方がある場合、別々に判定
③ 控除額の整理
<不動産所得>
・事業的規模※未満は10万円(簡易簿記、複式簿記とも)
・簡易簿記:前々年の収入金額が1000万円以下なら10万円、1000万円超なら0円
・複式簿記:書面申告なら10万円、電子申告なら65万円または75万円
※事業的規模:戸建て5棟、マンションアパート10室、駐車場50台以上なら該当
<事業所得>
・簡易簿記:前々年の収入金額が1000万円以下なら10万円、1000万円超なら0円
・複式簿記:書面申告なら10万円、電子申告なら65万円または75万円
_規模が大きければ10万円控除すら使えないケースがあるので注意が必要です。
規模にかかわらず、改正を機に10万円から65万円にステップアップしてもいいかも知れません。
会計ソフトを使って貸借対照表を作り、電子申告するところまではそれほど難しくありませんし、税理士に依頼すれば普通にクリアできます。


