医療費控除になるもの・ならないものは?間違えやすいポイント

posted by 2026.10.24

確定申告で利用することの多い医療費控除ですが、「これは対象になるのか」「薬局で買ったものも入れてよいのか」と迷うことがあります。

医療費控除は、病院で支払った費用だけが対象になるわけではありません。

一方で、健康維持や美容を目的とした支出など、対象にならないものもあります。

医療費控除の対象になるもの

医療費控除の対象となるのは、治療や診療を目的として支払った費用です。

・病院や診療所で支払った診療費
・治療のために購入した医薬品
・通院のために利用した公共交通機関の交通費
・歯科治療にかかった費用
・一定の介護サービス費用

本人だけでなく、生計を一にする家族のために支払った医療費も対象になります。

薬局で購入した医薬品も対象になります

薬局やドラッグストアで購入した医薬品でも、治療を目的として使用するものは医療費控除の対象です。

風邪薬や頭痛薬など、症状の治療を目的として購入した一般用医薬品も含まれます。

一方、健康維持や疲労回復、栄養補給を目的として購入した商品は、原則として医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除の対象にならないもの

治療ではなく、美容や健康増進などを目的とした支出は対象外です。

・健康診断や人間ドックの費用
・美容を目的とした歯列矯正
・予防接種の費用
・健康食品やサプリメント
・疲労回復や滋養強壮を目的としたドリンク剤

健康診断や人間ドックで病気が見つかり、そのまま治療を受けたときは、その健康診断などの費用も医療費控除の対象として扱えるため、内容を確認しておきましょう。

通院の交通費も確認しましょう

通院のために利用した電車やバスなど、公共交通機関の費用は医療費控除の対象になります。

一方、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は対象になりません。

タクシー代は、電車やバスを利用できない事情があり、治療のために必要と認められるときに対象となります。

確認しておきたいポイント

・治療を目的とした支出か
・医薬品に該当するか
・美容や健康維持を目的としていないか
・通院に必要な交通費か
・家族分の医療費も含めて集計しているか

領収書や明細を整理しておきましょう

医療費控除では、何のために支払った費用なのかを確認することが大切です。

金額だけで判断せず、治療を目的とした支出かどうかを基準に整理しておきましょう。

確定申告の時期になってから慌てないよう、医療費の領収書や明細は日頃からまとめておくと確認しやすくなります。

この記事は、過去の日刊あさびじの記事をもとに再構成・加筆しています。
元記事:間違えやすい医療費控除

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