シルバー人材センターの税務

posted by 2026.06.22

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 元気な高齢者が増え、シルバー人材センターで働く人も増えています。

 シルバー人材センターとは、高年齢者が働くことを通じて生きがいを得ると共に地域社会の活性化に貢献する組織で、原則として市区町村単位で社団法人として運営されています。
会員数は約67万人、平均年齢は74歳、月収は月3~5万円、仕事としては「一般作業」(草刈り、清掃等)、「技能・専門」(庭木の剪定、襖・障子の張り替え等)、「事務・管理」(宛名書き、施設や駐車場の管理等)などがあります。

 

 シルバー人材センターの報酬については、税務的にやや特殊なところがあるので確認しておきます。

 

1.働く側

① 所得

・種類:雑所得(給与所得ではありません)

・計算:総収入金額‐必要経費

・経費:家内労働者等の必要経費の特例(最大74万円)が適用可能

 

② 家内労働者等の必要経費の特例

<概要>

 内職の方に認められている特例で、74万円までは領収書なしで経費が計上できます。
この特例により、給与所得と同じ税負担になります。
所得税の基礎控除が104万円(令和8年)なので、年178万円までは所得税がかからないことになります。
ただし住民税の基礎控除は43万円なので、年108万円を超えると住民税はかかってきます。

 

<他に収入がある場合>

 センター報酬以外に給与がある場合には、給与所得控除と合わせて74万円が限度になります。

・給与収入が74万円以上

⇒特例が使えないので、実際の経費で所得を計算

・給与収入が74万円未満

⇒(74万円-給与所得控除)と実際の経費を比較して多い方で控除

 

2.支払う側

<科目>

・外注費、支払手数料など

<消費税>

・センターの事務費、材料代等:課税(インボイスあり)

・会員への報酬(配分金):控除不可(ただし経過措置で8割控除可能)

 働いている高齢者の方は通常インボイスを登録していないため、消費税は原則控除できません。
経過措置については現状8割ですが、今年の10月に7割になり、その後も5割、3割、0と縮小していきます。

 

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