外国人が日本の不動産を所有するケースが増えていますが、賃貸や売却時の確定申告が漏れているケースが多いようです。
理由としては次のようなものがあります。
・そもそも日本の税法を知らない。
・バレないと思って放置している。
・源泉徴収されるので終わったと思っていた。
・外国では確定申告しているので日本では要らないと思っていた。
そこで国税庁もリーフレットで申告漏れがないよう注意喚起しています。
非居住者が日本の不動産を賃貸、売却した際の取扱いを整理しておきます。
<対象者>
・非居住者(日本国内に住所がなく、1年以上居所を持たない)
・外国法人
なお、非居住者には仕事の都合などで海外に住んでいる日本人も含み、住民票の有無は判定には影響しません。
<対象資産>
・日本にある不動産の賃貸、売却
・日本の不動産を持つ法人株式の売却
法人株式については、資産価値の50%以上が直接又は間接に日本の不動産で構成されるものを言います。
<手続き>
・日本国内の税務手続きを代行してもらう「納税管理人」の選任が必須
・受け取り時に源泉徴収された所得税は確定申告で精算
・申告期限:通常と同じ3月15日(法人は2か月以内)
・申 告 先:物件の所在地ではなく、納税管理人の住所地の所轄税務署
・海外でも原則として確定申告が必要。日本で支払った所得税は外国税額控除を使うことで二重課税を排除
税務署は登記や支払調書により確実に所得を把握していますので、漏れのないよう申告するようにしましょう。


