非上場株式の評価見直し ①

posted by 2026.04.23

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 先日4月20日に国税庁主催で、非上場株式の評価見直しに向けた有識者会議の初会合が開催されました。

 

 きっかけは昨年11月の会計検査院の指摘です。
非上場株式の相続税評価には、大きく「類似業種比準価額」と「純資産価額」がありますが、前者と後者で最大4倍の差があり、実態を表していないため、見直しが必要、というものです。

 非上場株式の評価は中小企業の事業承継や相続税に大きな影響があります。
有識者会議の資料が公開されていたので、論点や方向性を紐解いていきます。

 

1.評価方法の概要

 非上場株式(取引相場のない株式)は「株主の区分」と「会社の規模」に応じて評価方法が変わります。

「株主の区分」

 日本の会社の99%以上を占める中小企業では、役員が同時に大株主となっている同族会社の割合が高くなっています。
この場合、株式には”経営権”というプレミアムがついているため、会社の実態を踏まえた『原則的評価方式』が採用されています。

 一方、少数株主に経営権はなく、期待できるのは配当のみです。
そのため、少数株主が所有する株式については、配当収入をベースにした『配当還元方式』が採用されています。

 

「会社の規模」

 売上、総資産、従業員数に応じて、「大中小」に区分されます。

<小会社>

 個人事業者に比較的近いことから、財産と債務をそのまま評価する「純資産価額方式」により評価します。

<大会社>

 上場会社に比較的近いことから、上場会社の同業平均と自社の配当、利益、純資産を掛け合わせる「類似業種比準方式」により評価します。

<中会社>

 大会社と小会社の中間的位置付けであるため、「純資産価額方式」と「類似業種比準方式」をミックスして評価します。

 

 今の評価方法の何が問題になっているかは次回に続きます。

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