前回130万円の壁の緩和を取り上げましたが、106万円の壁の改正についても確認しておきます。
「130万円の壁」は扶養のままでいられる収入の限度でしたが、「106万円の壁」は本人が社会保険に加入しないといけない収入の限度です。
1.現在の社会保険の加入条件
下記の条件を全て満たすと社会保険の加入義務が発生します。
・従業員51人以上の企業に勤務
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・雇用期間が2か月を超える見込み
・学生ではない
2.改正後(2026年10月~)
月額賃金の要件が撤廃されるため、「106万円の壁」はなくなります。
改正後は企業規模の要件を超えていれば、週の所定労働時間20時間以上だけで判定することになります。
・従業員51人以上の企業に勤務 ⇒ 段階的に撤廃※
・週の所定労働時間が20時間以上(変わらず)
・月額賃金が8.8万円以上 ⇒ 撤廃
・雇用期間が2か月を超える見込み(変わらず)
・学生ではない(変わらず)
※段階的に撤廃
・2027年10月:36人以上
・2029年10月:21人以上
・2032年10月:11人以上
・2035年10月: 1人以上(規模要件の撤廃)
3.収入の判定の違い
<130万円の壁>
・全ての収入を含みます(残業、賞与、交通費、副業や年金)
・残業については2026年4月から外れます。
<106万円の壁>
・毎月支給される固定給だけで判定します。
・残業、賞与、交通費、副業や年金、退職金や不動産売却など一時的な収入は含みません。
「130万円の壁」は緩和されましたが、「106万円の壁」はなくなります。
また収入の判定の仕方も異なるのでごっちゃにならないようにしましょう。


