企業グループ間の取引に係る書類保存の特例 ①

posted by 2026.03.24

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 令和8年度税制改正で創設される「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」。

 企業グループ間で行う一定の取引に関して、対価の算出根拠となる書類の保存を義務付ける制度です。
令和8年4月1日以後の取引が対象なので、来月から始まることになります。
グループ内での取引は従来から税務調査等で妥当かどうか検証されてきた内容なので、改正を機に何をすればいいのかつかみづらいところがあります。

 

 現時点で分かっているポイントを箇条書きで整理しておきます。

<目的>

・租税回避の防止(実態のない経費計上、恣意的な価格設定による利益移転)

・税務調査の効率化(従来は妥当性の証明が難しく調査が長期化)

・海外子会社への利益移転を規制する移転価格税制の国内版のイメージ

 

<対象企業(関連者)>

・大企業だけでなく、中小企業も対象

・親子会社(直接、間接に50%以上の株式を保有)

・50%未満でも役員の派遣や取引依存などにより実質的に支配関係にある場合も対象

 

<対象取引(特定取引)>

・工業所有権(特許権等)やノウハウの譲渡又は貸付け

・サービスの提供(研究開発、広告宣伝、システムの維持管理、技術支援、マーケティング、会計法務支援など)

・シェアードコスト取引(グループ内の共通経費を各社に請求)

・販売費及び一般管理費その他の費用の額の基因となるものが対象

 

<対象外になる取引>

・売上原価になるもの

・不動産賃貸(無形固定資産やサービスに比べると相場が明確)

 

 実務的な対応については次回へ続きます。

 

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